最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)2357 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人毛利将行の上告趣意は、判例違反を主張するが、所論引用の判例は、刑法
九六条の三、二項所定の談合罪を身分犯としたものではなく、原判決の判断は、こ
れらの判例に違反したとは認められない。同上告趣意中その余の点は、単なる法令
違反の主張であり、弁護人佐藤秀直の上告趣意第一点は、違憲をいうが実質は単な
る法令違反、同第二点、同第三点は単なる法令違反、同第四点は事実誤認の主張で
あつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決がその認定した事
実関係にもとづき被告人の本件所為をもつて刑法九六条の三、二項に該当するとし
た判断は正当である。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三六年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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